千葉地判R1.8.9銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件【共謀なしを理由とする一部無罪判決】
千葉地判R2.6.19覚せい剤取締法違反及び関税法違反被告事件【違法収集証拠排除を理由とする全部無罪判決】
千葉地判R6.1.17窃盗及び遺失物等横領被告事件【主位的訴因の窃盗罪が成立しないと判断された認定落ち判決】
※1:「1項破棄」とは、第1審から第2審(控訴審)にかけて特に事情の変化がない状況で、第2審が、刑罰の重さに関する第1審の判断に「間違いがあった」と認定する判決であり、示談成立などの事後的な事情の変化を考慮しての「2項破棄」よりも圧倒的に困難とされる破棄判決です。
※2:うち1件は、前に受けた刑の執行猶予期間中に起こした同種再犯(万引き)について、第1審が宣告した実刑判決(刑務所に服役させる判決)に対し、第2審がこれを取り消して執行猶予判決(以下参照)に変更したもので、かなり異例と呼べる事案です。
※有罪判決ではあるものの、刑務所へ服役せずに社会内での生活を許される判決です。刑務所への服役を要する「実刑判決」を検察官が求めた事案でも、多数の執行猶予判決を獲得した経験があります。
※逮捕から2〜3日程度で釈放されるケースです。勾留請求却下率は4%以下が標準とされています。
※裁判所の勾留決定等が取り消され釈放等されるケースであり、上記の勾留請求却下よりもさらに困難と言われています。
※勾留後の事情の変化を理由に例外的に釈放されるケースであり、千葉県で「年3件」という統計結果が出た年もあるなど非常に珍しい成果といえます。
※起訴後勾留中に保釈金納付等を条件に釈放されるケースです。
※検察官により「起訴しない」との最終処分がされるケースです。起訴されない場合、いわゆる「前科」は付きません。